取得費加算の特例は、生命保険でも可能ですか
この度母が亡くなり、母が契約者、私が被保険者の生命保険を相続することになりました。
仮に、相続後に生命保険を解約した場合、一時所得の税金が掛かると伺っています。
取得費加算の特例の期限までに、生命保険を解約した場合、この特例を適用することは、できるのでしょうか?
税理士の回答

できません。
この特例は、相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算するというものです。解約は譲渡ではありませんし、所得の種類も一時所得ですから適用ありません。
なるほど、譲渡つまり売却できるものでないと対象にならないんですね。
大変よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月18日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。