税理士ドットコム - [相続税]取得費加算の特例は、生命保険でも可能ですか - できません。この特例は、相続税の一部を譲渡所得...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 取得費加算の特例は、生命保険でも可能ですか

取得費加算の特例は、生命保険でも可能ですか

この度母が亡くなり、母が契約者、私が被保険者の生命保険を相続することになりました。
仮に、相続後に生命保険を解約した場合、一時所得の税金が掛かると伺っています。
取得費加算の特例の期限までに、生命保険を解約した場合、この特例を適用することは、できるのでしょうか?

税理士の回答

できません。

この特例は、相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算するというものです。解約は譲渡ではありませんし、所得の種類も一時所得ですから適用ありません。

なるほど、譲渡つまり売却できるものでないと対象にならないんですね。
大変よくわかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2023年07月18日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,883
直近30日 相談数
817
直近30日 税理士回答数
1,636