金銭消費貸借契約書の不備について
20年前に私の自宅を新築する為に土地(登記は私名義です。)を購入しました。資金は返済期間35年の返済計画表と金銭消費貸借契約書を作成して父からお金を借りました。利子を付けて毎月銀行振込で返済をしていました。父が亡くなり返済できなかった分は貸付金として遺産に計上するつもりです。あらためて契約書と返済計画表を確認したところ、契約書の「返済期間平成○年○月〜平成○年○月」が30年間となっていて不備が見つかりました。実際には35年間の返済計画表で振り込んでいました。もう父と契約書を修正することができないのでそのまま相続税申告の添付書類として提出しても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
実際には35年間の返済計画表で振り込んでいました。もう父と契約書を修正することができないのでそのまま相続税申告の添付書類として提出しても大丈夫でしょうか?
大丈夫です。付箋で、30年のところを35年にしてください。
よろしくお願いいたします。
竹中様 ご回答をいただきまして安心しました。ありがとうございます。
本投稿は、2023年07月19日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。