マンション購入の際の相続税について
中古マンション購入を考えています。
税務署に聞いたところ、親のお金を借りて返すのであれば相続税など発生しないと言われました。
親に1500万程度かりて返す予定です。
税金などかからないのか教えてください。
税理士の回答
貸借であれば、1500万円に対して税金はかかりません。
もちろん、親の将来の相続時に借入金残高が残っていれば、親から見れば貸付金ですので残高が相続税の対象になります。
贈与や名義預金とみなされないように、金銭消費貸借契約書を作成のうえ、そのとおりに返済し振込等の事績を残してください。
ありがとうございます。
親から借りるにあたり利子をつけて借りないといけないなどありますか?
購入時に親のお金を借りる場合に、親が契約に立ち会うことが必要【わかれば教えてください。】になるのでしょうか。
利子を付けないとその利子分のみ贈与になりますが、年間の全ての贈与が110万円以下であれば贈与税申告納税は不要です。
あなたが成人であれば、親の立ち会いは不要ではないですか。
本投稿は、2023年07月28日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。