贈与税と相続税の問題について
贈与の成立について質問です。
親が親名義の通帳(普通預金で10,000,000円入っている。)を子供(既に結婚して子供もいる。親と生計は別。)に渡した(贈与ではなく、親が子供に預けたという認識)。
親は子供に対して、「自分が亡くなるまで上記の口座から生活費として出金して使っても良い。自分が亡くなった時点で口座に残った残高についてはお前に相続させる」と言った。
このとき、親が亡くなるまで子供が生活費に使った現金については親から子への贈与として成立するのでしょうか。
贈与として成立するには、少なくとも子供が現金を引き出すごとに親と子供の間で、いつ、いくらの現金をあげる・もらう旨の同意が必要だと思うのですが。
税理士の回答

確認事項
①親名義の普通預金通帳(残高1千万円)を子供(既婚者)に渡した⦅預けた⦆された。
⇒あわせて銀行印・カードも渡していますか?
本人名義の通帳であれば、窓口・ATMコーナーで出金できますが、
親名義であれば窓口での出金は「本人確認」のチェックがありますので難しいと思います。
②「亡くなるまでは、生活費としての出金は良い。亡くなった時に残高を相続させる。」と話している。
⇒生活費に使用と連絡して、必要な金額を了解を得てからの出金ですか?
領収書等の確認をするのですか?
残高は年末時とかに確認するのですか?
相続させると遺言を作成されているのですか?
※贈与ではなく預けたという認識
生活費として使用は贈与なのか、
同意も必要との疑問も記載されています。
①通帳とカードのみ渡しています。ATMで出金するので、窓口は使いません。
②了解は得ずに、出金しています。領収書や残高の確認はしていません。残高は遺言で受け継ぐ予定です。

親名義の貯金1千万円を渡したことは間違えありません。
贈与があったと判断される状況と思われますが、親名義なので通帳・カードを返還しなさいと言われれば戻すしかないですか?。
また、引出したお金の使途が{生活のためだけであり必要な時に必要な金額だけを下ろしており、趣味‣嗜好等には一切使用していない}のであれば、贈与税は非課税ともみられます。
この場合、使途は何か・支払額・何処への支払いか等、請求書・領収書等で証明出来るようにしておくことが必要だと思われます。
遺言は早急に作成しておく必要があります。
課税庁の見解もありますので、税務署資産課税部門に電話予約して相談してください。
本投稿は、2023年07月29日 07時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。