税理士ドットコム - [相続税]子供名義の大学費用貯金口座について - 教育資金でしょうが・・・そのことは忘れてくださ...
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子供名義の大学費用貯金口座について

子供名義口座と親名義口座間の資金移動の相続税についてお聞きしたいことがあります。
二人子供がおり、上の子が今年17歳、下の子が15歳になります。
大学資金として、お祝い金や親のボーナスなどを郵貯にそれぞれの子供本人名義で貯めてきました。学費分しかその口座にはありません。

私が郵貯から学費を振り込もうと考えていましたが、成人していれば振込手続きに子供の本人確認が必要、かつ、親元を離れていた場合の手間を考えると、早めに子供名義口座から親の口座へ学費を移動させたいと考えています。

この場合、教育資金ではありますが、贈与税はかかりますでしょうか?
かかる場合、年間110万円ずつにしておけば問題ないでしょうか?

税理士の回答

教育資金でしょうが・・・
そのことは忘れてください。
親のお金を子供名義に移動していただけです。
戻すについて、税金は関係しません。
宜しくお願い致します。

ありがとうございます。
安心いたしました。
早めに親の口座へ移動しておきたいと思います。

本投稿は、2023年08月01日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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