相続税申告について
先日、親族Aが亡くなり相続の手続きを進めています。
亡くなった時点で本人が持っていた現金を聞かれ税理士さんに伝えました。
その手許現金とは別で、亡くなる数日前に配偶者Bが当面の生活費として普段から生活費として利用していたA名義の口座から数十万円を引き出しています。
(すぐに亡くなるとは思っていなかったため葬儀代としてではありません)
数日で使い切れる額ではないので、この引き出した現金も手許現金として伝えた方が良いのでしょうか?それとも残された家族が生活に必要なお金なのでそのままで大丈夫でしょうか?
葬儀費はAが保管していた手許現金と、足りない分は配偶者B名義の通帳から下ろした現金で支払いました。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご質問の現金については、きちんと税理士へ伝える必要があります。
税理士からも確認されるかと思いますが、相続財産に含まれますのでご注意ください。
早速のご返答ありがとうございます。
税理士さんにお伝えしようと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2023年08月12日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。