配偶者ビザ所持の外国籍の夫 相続税の10年ルールについて
こんにちは。外国籍で日本の配偶者ビザを持つ夫がいます。私達は日本に移住して3年目になります。
配偶者ビザ所持の場合、一時滞在とはみなされない為10年ルールは適用されず、海外に住む夫の両親が亡くなった場合には、やはり日本に相続税を支払う義務が発生しますでしょうか?もしくは、亡くなる前に日本を出国すれば、その義務が無効になるという事はありますでしょうか?来年に数年海外に住む予定がある為です。
ご回答頂けると大変助かります。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
亡くなる前に日本を出国すれば、親が10年内に日本に居住歴がなければその義務が無効になります。
ご返答ありがとうございます。もし親が亡くなる前に日本を出国し、例えばその後、もし1年以内に再度日本に配偶者ビザで戻ってきたとしても、相続税は発生しないという認識で宜しいでしょうか?再度返答して頂けると助かります。

川村真吾
死亡時点での判断になると思います。
本投稿は、2023年08月16日 06時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。