相続税対策
年金生活者の私と現役世代の息子夫婦の3人家族です。現在、息子の持ち家に住んでいますが、仕事の都合で賃貸住宅に3人で引っ越すことになりました。賃貸住宅を私が契約し家賃を全部支払った場合、息子は贈与を受けたことになるのでしょうか?また、支払った家賃分は相続税の節税策(相続財産の削減)になっているのでしょうか?お手数おかけしますが、ご教示くださいますと幸いです。
税理士の回答
家賃の支払いは贈与には該当しません。
また、支払いによりお手許の現預金が減ることになるため、相続財産の削減にはなります。
つまり、相続税の減少に繋がっているといえます。
なお、相続税の節税には様々な選択肢があります。
本格的に相続対策を行いたい場合には、貴方様のご状況に応じた選択肢を提案してくれる税理士にご依頼されることをおすすめします。
森様
早々のご回答ありがとうございます。教えて頂いた内容で今後の相談をしようと思います。
お悩みが解消されましたら何よりです。
継続的な相続対策を提供している税理士は少ないかと思います。
良いパートナーを見つけられることを願っています。
本投稿は、2023年08月28日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。