遺言執行者(孫)の報酬に課せられる税金について
孫に支払う遺言執行者としての報酬は課税対象でしょうか?
将来の相続をスムーズに行うために遺言書で遺言執行者を指定するのですが、弁護士など外部の人ではなく身内を指定します。
前提として、遺言を書く人には、配偶者、長女、次女3名の法定相続人がいます。
遺言執行者に指定するのは長女の子供、すなわち孫です。
孫に生前贈与はしますが、相続時に何かを遺贈される予定はありませんので、孫は相続人ではありません。
この場合、孫に支払われる遺言執行者としての報酬は、税務上どのような扱いになりますか?
相続税が払われてるので課税されないのか、親族であるため贈与税が課されるのか、所得税、一時所得。。。
場合によっては、報酬は明記せずに、孫の親である長女に報酬分を多く相続させ、将来的に長女から孫に生前贈与する形で支払った方が税務上有利かとも思いました。
なお、報酬額は遺産のおよそ1%である100万円を考えています。
弁護士、税理士、司法書士に依頼した場合、遺産の1〜3%が相場と聞いたので、この水準は超えていないので不自然な金額ではないと考えています。
お分かりの税理士さんがいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
税理士の回答

竹中公剛
雑所得になると考えます。
報酬額は、高くはないと考えます。
執行契約所に、事前に記載ください。
ご返信ありがとうございます。
孫の雑所得になるのですね。
雑所得になると20%近い税率で高いと感じてしまいます。。。
対策として、執行契約書(遺言書に記載)の内容に、以下2点を盛り込んで問題ないでしょうか?
・執行者は孫とする。
・執行者の親(相続人)が100万円を多く相続する。
また、相続翌年に相続人から孫に100万円を贈与する形で雑所得を回避するのは、違法ではないですか?

竹中公剛
遺言書に、執行者の親(相続人)が100万円を多く相続する。・・そのようには記載しないでしょうが、その親が、100万円多く貰うと記載するのは、何も問題はない。と考えます。
親から、子=孫への贈与は、別の問題で、問題はないでしょう。
回避ではないでしょう。
執行者でも無報酬は多くあります。
親からの100万円の贈与もここかしこです。
執行契約書に記載は良くないでしょう。
迅速なご返信ありがとうございます。
「100万円を多く貰う」と記載しようと考えた理由は、相続人間では平等に遺産を分けつつも、100万円はそれと別で執行者(孫)に揉めず確実に払うためです。
今回の相続と、親から子=孫への贈与は、別の問題なので問題ないのは理解できました。
執行契約書(遺言書)に孫の親が100万円を多く相続する件を記載すると、どの辺りが良くないでしょうか?
返信が多くて恐縮ですが、教えていただきたいです。

竹中公剛
遺言書は、問題がないと記載しあMした。
よろしくお願いいたします。
本件のやり方が税務的に問題ないと理解できました。
たくさん教えてくださりありがとうございました。
本投稿は、2023年08月29日 05時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。