法的相続人に関して
両親健在。40代の未婚である子が先に他界致しました。
他界した子には、健在の兄弟が2人います。内1人は既婚。
法定相続人は第2の両親(2人)となりますが、第3の兄弟も第2に加え、相続人(4人)とできるのでしょうか?
また、できた場合に、相続税が発生した際、基礎控除額と相続税率は基本額以上に加算されるのでしょうか?
ご教示賜りたくお願い申し上げます。
税理士の回答

ご両人が健在な場合には、法定相続人はご両親になります。兄弟に相続権はありません。
従って、残念ながら基礎控除額も増えることはありません。
宜しくお願いします。
服部 先生
暮れも押し詰まる中、ご回答
ありがとうございました。
本投稿は、2017年12月30日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。