[相続税]叔父の相続 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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叔父の相続

父の弟が亡くなりました。叔父には子がなく、私と弟、従兄弟たちに叔母から心ばかりと50万円渡されました。
これは相続税がかかりますか?
それとも叔母からの贈与税ですか?
いずれにせよ何%くらい考えていればいいのでしょうか?

税理士の回答

 回答します
 
 申し訳ございませんが、明確に贈与か相続か、またどのくらい税金がかかるかについては、この情報だけではお答えできません。

[説明]
 叔父様が、遺言書を記載し遺産を奥様(叔母様)にすべて相続させるとしている場合は、叔母様からの「贈与」となります。

 遺言書がない場合は「遺産の分割=相続税の対象」になります。
 ただし、「遺産分割協議」を行わないと本来分割ができないことになっていますので、可能性としては「贈与」が強いかもしれません。
  
 贈与の場合は、あなたがその贈与の金額も含めて年間110万円を超える贈与がなければ贈与税は課税されません。

 相続税は、すべての相続財産から、法定相続人などの数による控除額を差し引いた後に税額を計算し、各人の相続分に応じて税額が振り分けられる税目であるため、相続税がかかるか否か、また税率についても申し上げることができません。

 聞きづらいかもしれませんが、「心ばかりの50万円」の内容を確認しないと判断することはできません。
 

本投稿は、2023年09月01日 07時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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