預貯金の相続の通帳印字表示
お世話になります。
遺産相続の預貯金分割口座振込の際、相続との印字表示がなく、依頼した司法書士や税理士の先生のお名前だけの通帳の印字表示だけでも、相続税申告にあたり特に問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
遺産分割協議どおりに入金されているでしょうから問題ありません。なお、もしも司法書士や税理士の報酬などが差し引かれていたとしても、説明ができれば問題ありません。
中田裕二 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年09月06日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。