父死亡による名義変更で解約返戻金は遺産分割できるか
昨年12月父死亡ですでに払い済みの保険を名義変更しました(確定申告済み)その後、遺産分割を行う上で解約して解約返戻金を分割することは出来るのですか?
税理士の回答

竹中公剛
遺産分割を行う上で解約して解約返戻金を分割することは出来るのですか?
できません。
死亡時のままで、遺産分割します。
本投稿は、2023年09月09日 02時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。