控除額内の相続の手続きについて
親が亡くなり遺産について調査して控除額内であることを確認しました。
(相続人が3人で控除額は4,800万円)
今月に申告期限が参りますが、今のところ税務署からのいわゆるおたずねの
連絡もない状況です。
このような場合、現時点では税務署に対しては何も連絡・報告せずに
遺産分割協議書を作成して遺産分割手続をおこなってかまわないのですよね?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
遺産額が基礎控除額以内であれば、税務署に対して何もすることはありません。
遺産分割協議書を作成して遺産分割手続をおこなってかまわないのですよね?
かまいません。
ただし、遺産額が基礎控除額ギリギリであれば、納税額なしで申告しておくという考え方もあります。
ご回答ありがとうございました。安心いたしました。
ちなみにですが、相続税納税額なしでの申告を10カ月の期限後に
おこなった場合、なんらかのペナルティーはありますか?
いいえ、納税額がないためペナルティはありません。
本投稿は、2023年10月04日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。