相続税の支払いについて
相続税の支払いについてお尋ねします。
相続人は配偶者と子供1人。
遺産を配偶者と子供で分割し、配偶者は配偶者控除で相続税0ですが、子供に相続税の納付が必要な場合、子供の相続税分を配偶者の相続分から支払う事は可能でしょうか?
税理士の回答
子供が支払うべき相続税額を親が支払うわけですから、親から子供への贈与になります。
子供が受ける贈与額が年間110万円を超えると贈与税の申告納税が必要になります。
ご返答ありがとうございます。
お陰様で理解いたしました。
年間110万円までならば、贈与契約書を交わさせば贈与税は掛からないという解釈でよろしいでしょうか?
また、贈与契約書のお互いの氏名や住所は、お互いが直筆で記入するものでしょうか? 住所と氏名はパソコン印字で、お互いの実印を押すでは不可ですか?
年内に子供が今回の相続税額の贈与のほかに贈与を受ければ、それも含めた合計額が110万円以下でなければなりません。
契約書はパソコン印字、押印でかまいません。
ご返答ありがとうございました。
すみません。
追加でお尋ねしたいのですが、上述の様に配偶者は相続税が無税、子供は相続税支払い有りの場合、相続税手続きのための費用(税理士費用や司法書士費用)は、配偶者が負担しても子供に贈与税は生じませんか?
配偶者様のみと税理士や司法書士との間の契約であれば、子供への贈与にはなりえません。
ご返答ありがとうございます。
相続税負担なしの配偶者に税理士・司法書士費用を負担してもらっても、この分は子供への贈与とはならず、子供はこの分については贈与税を支払う事はあり得ないといった解釈でよろしいですか?
相続税の負担にかかわらず、配偶者が士業と委任契約をしていれば、子の贈与にはなりません。
ただし、もしも、子の不動産の名義変更手続を配偶者が委任契約するのであれば、本来、不自然なことです。
ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月13日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。