小規模宅地等の特例について
被相続人は父で
相続人は配偶者(父と同居)と
それぞれ持ち家の子供2人です。
二次相続を踏まえ、
不動産を3人で共有名義にすることにしました。
一次相続で
小規模宅地の特例で330m2までの80%減額にすると
相続合計額は3人の基礎控除内なります。
この段階で
3人で不動産を共有名義にしておけば
一次相続での相続税は発生しないと考えて良いのでしょうか。
税理士の回答
小規模宅地の特例適用後の金額が基礎控除額を下回っているのであれば、相続税は発生しません。ただし、小規模宅地の特例適用は申告が要件となっていますので、相続税額が発生しないとしても、相続税の申告は必要です。また、3人共有であれば、小規模宅地の特例は配偶者が取得する持分が適用対象となります。
本投稿は、2023年11月09日 08時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。