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相続について

2年前に伯母から2000万円の贈与がありました。当然これは贈与税申告納税済みです。この度、叔母からの遺贈として新たに1000万相続することになるようです(叔母に負債等はありません)
この1000万円を受け取れば、過去の分も全て相続として計算し直し納税するということで間違いないでしょうか?
またこの遺贈だけを辞退することは可能ですか? もし辞退した場合は、過去の贈与分は、やはり相続となり修正申告が必要ですか?

税理士の回答

 ご質問の通り、相続において財産を取得していれば、3年以内に贈与されている財産は加算されます。
 遺贈については、民法986条で放棄できます。
 この場合、相続税基本通達19-3で、相続により財産を取得していなければ、加算は行われないとしていますので相続税の申告の必要もありません。

ご回答ありがとうございます。ちなみにこの遺贈は包括遺贈になります。遺贈を知った日から3か月以内に放棄すれば、先の贈与分はそのままで宜しいでしょうか? 仮に3か月を過ぎてしまうと、もらうもらわないに関わらず、2年前の贈与分も相続税として修正申告する必要があるのですか?

 民法938条,915条で、包括遺贈の受遺者は、相続の放棄に関する規定が適用されることから、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述する方法により、遺贈の放棄を行う必要があります。
 先に回答した通り、財産を取得していなければ、加算はされませんので申告の必要もありません。
 財産を取得した場合は、3年以内の贈与について加算して申告を行う必要があります。

本投稿は、2023年11月12日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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