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海外在住者の相続税の納付方法

海外在住者の者ですが、相続税の納付方法についてお尋ねします。

現在、日本に住所がございませんので、納税管理人を立てなければいけないというのは理解しております。

相続金が私の日本の銀行口座に振り込まれる予定なのですが、この私名義の銀行口座から、納税管理人が納税することは可能でしょうか?

それとも、私が、相続税分を納税管理人の銀行口座に振り込んで、その方のご自身の口座から納付してもらうべきなのでしょうか?

お教えいただければ幸いです。 宜しくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

納税管理人を立てているのであれば、相続税分を納税管理人の口座へ振り込んだうえで、納税管理人から納付してもらうべきだと思います。

ご助言をいただきまして、ありがとうございました。

納税管理人の口座へ振り込み致します。

本投稿は、2018年01月17日 01時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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