被相続人への介護費用の立替金
現在家族信託の必要性について検討しています。仮に父が売却可能な不動産は所有しているものの信託設定等せずに認知症となり現金が底をついたとした場合、子が立て替えた介護費用は将来相続財産から債務として控除できますか?税務署から契約書も無いのでその金額は贈与にあたり控除できないとなる可能性はありますか?
税理士の回答

竹中公剛
介護費用の契約書を作ってください。
弁護士の分野です。
生前に子供が支払った費用は、立て替え金であり、親が負担する。
というような。
弁護士にご相談ください。
書面が無いとリスクがあるということですね。ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月16日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。