遺言書の相続額が0円ですが、相続税の納税申告は必要ですか?。今後遺留分減殺請求する予定です。
数か月前に父がなくなりました。両親は離婚しており、後妻が喪主でした。
父には相当の遺産があり、遺言書も作成されていました。その遺言書には私の名前はありませんでした。現在、遺留分減殺請求することを検討しています。弁護士からは年単位になると言われています。
相続税の納税期限は死亡後10ヶ月ですので、恐らく間に合いません。
調べたところ、相続がない場合、納税申告は不要であるとのことですが、遺留分減殺請求を予定している場合の納税手続きの要不要をお教えください。
現段階では、相続額が0円である為、納税申告は不要で、遺留分減殺請求により遺産を相続できた時に、納税申告をすれば良いのではないかと思っていますが、少々不安です。恐らく、期限の10ヶ月は過ぎてしまっているからです。
或いは、まずは期限まで0円の納税申告を行い、遺留分減殺請求により遺産を相続できた時に、修正申告をすれば良いのか?。できれば、2度の申告は避けたいと考えています。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答

遺産の全てに関して記載された有効な遺言書があり、遺言に関する放棄がない場合には、遺言に従った内容で財産を取得する人が期限内申告をすることになります。
その後、遺留分の減殺請求が行われて遺留分の価額弁償が決定した場合には、遺留分の価額弁償をする人は更正の請求を行い、遺留分を請求して新たに財産を取得した人は期限後申告を行うことになります。
通常の期限後申告の場合には無申告加算税が課されますが、本件の場合には正当な理由がありますので無申告加算税は課されないことになります。
以上、宜しくお願いします。
明快なご回答ありがとうございました。ひとつ心配事がなくなりました。
本投稿は、2018年01月18日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。