相続税に関することについて
相続税はすべてを合わせても基礎控除額内「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」に収まっているですが、故人の口座が凍結される前と後にいくらかお金を引き出しをしております。遺産分割協議書を作成する際にはその時の金額は記載していないのですが、何かトラブルになることはありますか?相続税の申告は不要で問題ないでしょうか?
補足:相続人全員にその時のお金については分割しなくて問題ないこと了承済みです。
税理士の回答

竹中公剛
前に引き出しているのは、預金に対しては、死亡時の金額ですが、引き出した金額が、何に使われているのかが重要で、何も使われていなければ、相続財産です。=現金です。
後に引き出したものは、ある意味預金の残には入っているので、問題はない。
竹中税理士様、
回答いただきありがとうございます。
後に引き出したものは、相続金の分配が終わった後のお金になる為、預金の残になるということで問題ないでしょうか?

竹中公剛
後に引き出したものは、相続金の分配が終わった後のお金になる為、預金の残になるということで問題ないでしょうか?
預金の残は、なくなった当日の金額です。
後で引きだした金額は、残とは関係ありません。
財産に+する必要はありません。
本投稿は、2023年12月10日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。