相続における違反行為について
故人が亡くなる前(200万円)と亡くなったから銀行が口座凍結する前(200万円)お金の引き出しを行っております。その行為について単純承認にみなされてしまうでしょうか?その時のお金については葬儀代と病院の入院費に200万円を使っており、残りの200万円については生活費として家に残してあります。国税局から相続税のお尋ねも届いているのですが、税務署に目をつけられているのでしょうか?基礎控除額内に収まっているので相続税の申告は不要だと考え、口座凍結前に引き出したお金はお尋ねに記載しておりません。その場合は税務調査が入る可能性はあるのでしょうか?
【条件1】すべてを合計しても基礎控除額内「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」に収まっている。
【条件2】遺産分割協議書には亡くなる前と後のお金については記載していないが、相続人全員にお金については分割しなくて問題ないこと了承済みです。
税理士の回答
税務署は、納税か正しいかどうかだけです。
全財産が基礎控除以内であれば、税務署から何か言われるものではありません。お尋ねは、申告書ではなく、全体像を俯瞰した財産規模を把握するためでしょう。
後は相続人間の合意です。
柳税理士様、
回答いただきありがとうございます。
もう一つ質問させていただきたいのですが、生活費として残してある200万を100万だけ生活費として使用して、残りを何かあるとき用に家に残しておいても問題ないでしょうか?税務から何か言われないか心配しております。
本投稿は、2023年12月17日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。