遺留分侵害額請求後の相続税
遺留分侵害額請求をして、交渉し和解金で解決した場合に請求した側は相続税がかかりますか。
遺産総額は約3000万円(法定相続人は配偶者1人と子ども3人)で請求人が約150万で解決した場合です。
相続額は基礎控除内なので相続税は発生しないと思います。
請求人は相続税はありますか。
税理士の回答
遺留分侵害額請求による和解金の有無に関わらず、法定相続人4人で遺産総額が3000万円であれば、相続税の基礎控除額以下ですので相続税はかかりません。
本投稿は、2023年12月17日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。