小規模宅地の特例と配偶者控除について
父が亡くなり、相続が発生しました。相続人は配偶者と子供3人です。
相続する資産は5800万ほど(宅地、家屋、預貯金)で、遺産分割協議により配偶者である母がすべて相続することになりました。
小規模宅地の特例を使うと基礎控除内に収まりますが、配偶者控除を使うだけで良いのではないか、配偶者がすべて相続するので、他の相続人のために財産を押し下げる必要がないのではと思っています。
小規模宅地の特例と配偶者控除どちらの特例を使えば良いのでしょうか?
税理士の回答
申告書を提出するという前提で回答します。
当初申告で納税額がないからといって小規模宅地の特例を適用しないで申告書を提出してしまうと、その後もしも新たな財産が見つかり修正申告又は更生処分により納税額が出た場合、小規模宅地の特例を適用することができません。
したがって、当初申告では配偶者の税額軽減はもちろん、小規模宅地の特例も適用しておくべきです。
回答ありがとうございました。
申告書を提出するにあたり、小規模宅地の特例を適用すると相続する財産が基礎控除の5400万以下になるので、配偶者の税額軽減が適用できないのではないかと思っていました。
小規模宅地の特例と配偶者の税額軽減、両方適用して申告したいと思います。
本投稿は、2023年12月19日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。