土地の相続での借地料について
親から相続した土地を子で相続する際、一般的に借地料は請求するものなのでしょうか?
通常であれば、親が死亡し子2人で土地を相続した場合、長男がその土地に住み、次男は家を出て生活すると思います。
その土地の借地料は請求しないのが一般的ではないかと思いますがどうなのでしょうか?
勿論土地を売った場合は土地代金を折半すると思いますが…。
また、その土地で賃貸経営をしている場合でも同様でしょうか?
税理士の回答

親族間では借地料(地代)が発生しないケースが殆どかと思います。
また、借地料(地代)を授受しなくても税務上の問題は生じません。
宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。
仮に賃貸借になった場合の借地料の算出は積算法が一般的だと聞きましたが、算出方法は下記で合っているでしょうか?
更地価格の算出= 路線価*土地面積/0.8(路線価は8割程度で算出されているため0.8で割り戻す)
積算法(年間)=更地価格*2%(期待利回り)+固都税額
例)路線価420C 土地面積100㎡だった場合の借地料
420*100/0.8*1000=52,500,000円(更地価格)
52,500,000*0.02+10万円(固都税)=1,150,000円(年間借地料)

ご連絡ありがとうございます。
土地の賃貸借を行う場合、借主が貸主に対して権利金の支払いをするのが一般的ですが、親族ということで権利金の授受を行なわない場合には、借主が借地権部分(権利金相当額)の贈与をうけたものとして贈与税の課税が行われる可能性がありますのでご注意ください。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5730.htm
宜しくお願いします。
>贈与税の課税が行われる可能性がありますのでご注意ください。
可能性とはどういう意味あいでしょうか?
>親族間では借地料(地代)が発生しないケースが殆どかと思います。
>また、借地料(地代)を授受しなくても税務上の問題は生じません。
最初の回答で上記のように言われましたが、賃貸借ではなく使用貸借の場合は贈与税が科せられると言う事でしょうか?
>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5730.htm
また、上記サイトの「権利金の認定課税について」では「法人が所有する土地を他人に賃貸し」と書かれていますので、法人でない場合は課税されないのではないでしょうか?

下記サイトをご参照ください。
http://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E5%80%9F%E5%9C%B0%E4%BA%BA%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E9%96%A2%E4%BF%82/
他の人の土地に建物を建てる場合、権利金を支払う取引上の慣行がある地域においては借地権の設定に際して権利金を授受する必要があります。権利金の授受がない場合には、税務上は原則として、地主は借地人から権利金相当額を一旦受取り、その全額を借地人に寄付したものとして、権利金の認定課税がなされます。
しかし、親族間の場合のように、地代も支払わず権利金も支払わない個人間の使用貸借に関しては、相続税関係個別通「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱い」によって、その土地の使用権の価額はゼロ(課税すべき経済的利益はない)と取り扱われているため、権利金の認定課税はなされないこととなっています。
国税庁のホームページの事例は法人地主のケースですが、権利金の認定課税については個人地主の場合も同様の解釈となっています。
宜しくお願いします。
すみません、話が良く理解出来ません。
使用貸借の場合は、固都税以下の支払い。
※個人間の使用貸借の場合は贈与税はかからない。
賃貸借の場合は、以下で算出した借地料を支払う。
例)路線価420C 土地面積100㎡だった場合の借地料
420*100/0.8*1000=52,500,000円(更地価格)
52,500,000*0.02+10万円(固都税)=1,150,000円(年間借地料)
で、問題ないですよね?
本投稿は、2018年01月24日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。