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相続税 タンス預金に気付かず家を取り壊した場合、どうなりますか

親が亡くなりました。
最近、銀行から現金を引き出していることがわかりました。
でも家の中で見つからないのです。
見つからないまま相続税の申告は行いました。
また、実家も取り壊しました。
この場合、税務署から指摘が入るのでしょうか。
でも、ないものは申告できませんし、困っています。
我が家を捜索に来たりするのでしょうか?

税理士の回答

最近、銀行から現金を引き出していることがわかりました。

相続開始直前に多額の出金をしていて、出金理由が不明で、申告書にそれに見合う現金が計上されていなければ税務調査が行われる可能性が高いでしょう。
相続税申告書を税理士が作成したのであれば、それについてどのように検討したのでしょうか。

 いきなり指摘というのはないですが、調査の対象項目には、なると思われます。相続人は他にいるのでしょうか。誰が引き出したのですかね。

我が家を捜索に来たりするのでしょうか?

そういうことも考えられます。

税理士ドットコム退会済み税理士

 先の2人の税理士の回答のとおりです。
 税務判例上も一部厳しい判断もあります。税理士に相談され、自主修正申告をある程度されるか、税務調査時に敏腕税理士に依頼し、不服申し立て適正手続に及ぶかの、いずれになるかと思われます。

ご回答ありがとうございます。
相続人は兄と私の2名です。
引き出したのは本人で、亡くなる1ヶ月前です。
60万引き出し、10万は使用用途がわかりました。
8万は家の中で見つかりました。
残り42万が不明です。

申告書は税理士に依頼しました。
「不明なのは気になるが、まぁ1ヶ月分の生活費と考えれば、大丈夫だろう」という
お考えでした。

こちらでお返事くださった皆様は、どう思われますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

 おそらく調査対応能力のある先生なのでしょう。
 賢明なお客様が依頼されたのだから間違いないと思います。
 人は信頼されると、実力以上の力を発揮することもあります。
 このことは多分私にも当てはまることでしょう。

42万円がお父様の1か月分の生活費として妥当なのかどうかは不明ですが、この使途不明金のみをもって税務調査の選定理由になる可能性は低いです。
万が一、税務調査があった場合は事実を主張すればよいので、悩む必要はないです。

皆様ありがとうございます。
我が家にきて、捜索のようなことをされるのは嫌だなと思い相談いたしました。
税務調査時は、お願いした税理士の先生は来てくださらないので困ってもいました。

ベストアンサーありがとうございます。
申告書作成に携わっておきながら、万が一の税務調査に立ち会わないことをすでに表明している税理士はいかがなものかと思います。
作成した申告書に自信がないのだとすれば、問題ですね。

本投稿は、2023年12月29日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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