[相続税]数次相続の考え方について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 数次相続の考え方について

数次相続の考え方について

父が亡くなり、相続手続きが終わりかけた頃に、祖父の未分割相続財産を把握しました。祖父からの相続については20年以上前なので申告義務はありませんが、理屈としては祖父→父→私と相続が発生したことになると思います。
そうなると、父の相続申告に祖父の財産の父相続分を含めることになるという認識でよろしいでしょうか。また、その場合、申告期限は延長されず、当初考えていた父の申告期限までにとりあえず法定相続分で申告しなければならないということでよろしいでしょうか。
できれば一度に済ませたいのですが、とりあえず法定相続分で申告ということになると、後から修正申告もしくは更正の請求ということになりそうで正直面倒です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 設例の記載のとおりになります。
 1度に済ませるのでしたら、今回の申告期限までに第一次相続分も分割することが必要です。

早々のご回答ありがとうございます。
未分割相続財産は上場株式がメインです。分割協議は、祖父の相続については祖父死亡時の株価、父の相続については父死亡時の株価に基づいて行うと考えおります。この認識であっていますでしょうか?
とはいえ、実際は株価の変動が大きい場合、現在の株価で分割協議を行うことにならざるをえないのではないかと思いますが、それで実務上は問題ありませんか?

税理士ドットコム退会済み税理士

 民事上は相違ありません。
 ただし、相続税法上は、今回の相続開始日の時価と規定されております。いずれの株式も今回の相続開始日により算定します。
 株式評価は誤ると大きい金額になることがあります。金額により専門税理士への依頼をお勧めします。

引き続きのご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年12月30日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,821
直近30日 相談数
783
直近30日 税理士回答数
1,580