数次相続の考え方について
父が亡くなり、相続手続きが終わりかけた頃に、祖父の未分割相続財産を把握しました。祖父からの相続については20年以上前なので申告義務はありませんが、理屈としては祖父→父→私と相続が発生したことになると思います。
そうなると、父の相続申告に祖父の財産の父相続分を含めることになるという認識でよろしいでしょうか。また、その場合、申告期限は延長されず、当初考えていた父の申告期限までにとりあえず法定相続分で申告しなければならないということでよろしいでしょうか。
できれば一度に済ませたいのですが、とりあえず法定相続分で申告ということになると、後から修正申告もしくは更正の請求ということになりそうで正直面倒です。
税理士の回答

設例の記載のとおりになります。
1度に済ませるのでしたら、今回の申告期限までに第一次相続分も分割することが必要です。
早々のご回答ありがとうございます。
未分割相続財産は上場株式がメインです。分割協議は、祖父の相続については祖父死亡時の株価、父の相続については父死亡時の株価に基づいて行うと考えおります。この認識であっていますでしょうか?
とはいえ、実際は株価の変動が大きい場合、現在の株価で分割協議を行うことにならざるをえないのではないかと思いますが、それで実務上は問題ありませんか?

民事上は相違ありません。
ただし、相続税法上は、今回の相続開始日の時価と規定されております。いずれの株式も今回の相続開始日により算定します。
株式評価は誤ると大きい金額になることがあります。金額により専門税理士への依頼をお勧めします。
引き続きのご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月30日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。