相続税の基礎控除額について
①先日亡くなった叔母の財産を相続することになったと弁護士から連絡があったのですが、叔母には子や配偶者、直系尊属はなく、兄弟姉妹と兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子(甥と姪)で相続するとのことでした。兄弟姉妹とその子は合わせて21人になるのですが、その場合は3,000万円+(21人×600万円)で15,600万円まで相続税はかからないということでしょうか?
②ちなみに叔母には上記のような金額(15,600万円)の財産は残っていないと思う(憶測)ですが、弁護士からは21人で約90万円ほどの相続税がかかると言われました。そうなると叔母の財産はいくらくらいと考えられるのでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

① ご相談者様のご認識のとおりです。
② 逆算しますと、課税遺産総額が90万円÷10%=900万円です。
課税価格の合計額は900万円+基礎控除15,600万円=16,500万円です。
なお、課税価格の合計額の計算過程において、葬式費用を控除したり、生前贈与を加算したり、生命保険金などの「みなし相続財産」を算入したり、非課税財産は含めないなどありますから、民法でいうところの「財産」とは金額が一致しません。
ご回答ありがとうございます。インターネットで調べてみたものの、正しいのかわからなく不安に思っておりました。とても助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月02日 02時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。