相続税の対象を教えて下さい。
お世話になります。
被相続者が先に亡くなった配偶者の預金からの分と思われる700万と被相続者からの預金300万を合わせて名義預金1000万で定期預金を契約しております。この場合相続申告は300万でよろしいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

配偶者の預金を被相続人が相続したと認められると思われますので、1000万円が相続税の対象になろうかと思われます。
ありがとうございます。
証書にメモ書きで配偶者の遺産分と記載してあり生前そのように申し伝えられておりますが特に書類はありません。
よろしくお願いいたします。

預金の元が何であれ、一般的には、相続開始時段階での被相続人名義の財産が、課税対象となりますので、これに反する証拠がないのであれば、1000万円が課税対象になると思われます。
本投稿は、2024年01月06日 06時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。