死亡生命保険料の受け取り方について
亡くなった母が5つの生命保険と個人年金保険に加入していました。すべて受取人(後継年金受取人)は私に指定されていますが、兄弟3人で公平に分けたいと思っています。
しかし、2つの保険は外貨建てのため事前に正確な金額が分かりません。
一旦、私がすべて受取り、その後で3等分した場合は私に相続税、分配を受けた兄弟2人に贈与税がかかるということでしょうか。
いくつかの保険金受取人を他の兄弟に変更したほうが、節税になるでしょうか。
すべて被保険者:母、契約者:母、保険料負担者:母です。
保険料は概算で総額3000万円、他に口座に1500万円ほどある状況です。
税理士の回答
受取人があなたに指定されていれば、それらは遺産分割対象外でありあなたの固有の財産ですので、それを他の相続人に渡せば贈与税がかかります。
お母様の遺産額ではあなたに相続税はかからないようです。
本投稿は、2024年01月13日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。