税理士ドットコム - [相続税]死亡生命保険料の受け取り方について - 受取人があなたに指定されていれば、それらは遺産...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 死亡生命保険料の受け取り方について

死亡生命保険料の受け取り方について

亡くなった母が5つの生命保険と個人年金保険に加入していました。すべて受取人(後継年金受取人)は私に指定されていますが、兄弟3人で公平に分けたいと思っています。
しかし、2つの保険は外貨建てのため事前に正確な金額が分かりません。
一旦、私がすべて受取り、その後で3等分した場合は私に相続税、分配を受けた兄弟2人に贈与税がかかるということでしょうか。
いくつかの保険金受取人を他の兄弟に変更したほうが、節税になるでしょうか。
すべて被保険者:母、契約者:母、保険料負担者:母です。
保険料は概算で総額3000万円、他に口座に1500万円ほどある状況です。

税理士の回答

受取人があなたに指定されていれば、それらは遺産分割対象外でありあなたの固有の財産ですので、それを他の相続人に渡せば贈与税がかかります。
お母様の遺産額ではあなたに相続税はかからないようです。

本投稿は、2024年01月13日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,689
直近30日 相談数
745
直近30日 税理士回答数
1,548