小規模宅地等の特例が適用できるでしょうか?
独居老人の父が亡くなり、不動産を娘3人で相続します。3人のうち2人はそれぞれの夫名義の家に住んでおり、1人は賃貸物件に住んでおり、3人共自分名義の不動産は所持しておりません。この様なケースでいわゆる「家なき子特例」は適用できるのでしょうか?
税理士の回答

相続開始前3年以上賃貸物件にお住まいの方だけが適用可能と考えます。
但し、相続で取得する不動産を相続税の申告期限まで所有し続けることが要件となりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。名義を姉妹3名に書き換え予定ですが、その場合は賃貸物件に住んでいる1名分の3分の1の評価減を受けられるという事でよろしいのでしょうか?度々で申し訳ありませんがご回答よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
小規模宅地の減額特例を適用できる方が1/3相続される場合には、その方の持ち分についてのみ減額ができます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年01月31日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。