相続時精算課税制度を適用するには
相続時精算課税制度を適用した年に、上限2500万円以内(例えば
1000万円)の贈与を行った場合、その翌年に相続時精算課税制度の
適用開始申請を税務署に届け出る際、贈与の金銭授受の証明(通帳の
振込ページの写し)などの添付提出が必要ですか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので簡潔に回答をさせていただきます。ご了承ください。)
贈与証明等の書類の添付は義務付けられていないものと思われます。
(参考資料として提出することは可能です。)
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
早速のご回答ありがとうございます! もう一点、教えてください。
相続時精算課税制度適用開始の後、実際に贈与を行った年度には、各年ごとに、贈与金額を税務署に報告するのでしょうか?
相続時精算課税の適用を受けているため、相続時精算課税による贈与税の申告が必要です。
なお、期限内申告でない場合は相続時精算課税の特別控除が適用されず、20%の税率で贈与税がかかります。また、加算税や延滞税がかかる場合がありますので、ご注意ください。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2018年02月01日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。