相続税納付書の被相続人住所
相続税納付書の住所欄ですが、被相続人は老人ホームに入居していたので相続税申告書は老人ホームの住所地を管轄している税務署へ提出したのですが、納付書の住所欄は住民票住所と老人ホーム住所のどちらを記入するのでしょうか。住民票の住所は老人ホームへは移していません。
税理士の回答
被相続人の最終住所地は住民票の除票に記載の住所地になります。
したがって、住民票を老人ホームへ移していないのであれば、申告書、納付書には住民票の除票の住所地を記載すべきです。
申告書の住所を訂正すべきですし、管轄税務署が異なるのであれば申告書の提出先が間違っていることになりますので、速やかに提出した税務署に確認してください。
相続税申告書は相続税分野に強い税理士に依頼すべきです。
もしもご自身で相続税申告書を作成したのであれば、これをきっかけに税務調査が行われるかもしれません。
中田税理士様
早速の回答有り難うございます。
住民票除票を確認して、申告書には除票の住所を記載していました。
質問ですが、申告書を提出した税務署は除票の住所とは別の、老人ホームの住所を管轄している税務署ですがこれで大丈夫でしょか?申告書には添付書類として老人ホームの契約書を添付しています。
回答宜しくお願いします。
中田税理士様
申告書を送った税務署に確認しました。送付先は間違っていました。
有り難うございました。
本投稿は、2024年02月01日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。