生命保険の受取人
先日、兄が亡くなりました。
生命保険金の受け取りは、私の妹になっています。支払いをしていたのは兄、被保険者も兄です。受け取れる金額は600万円ほどだそうです。
兄は離婚していたのですが、前妻との間に子供が二人(成人)おり、この二人はすでに相続放棄をしております。
父は他界しており、母、兄弟(4人)おりますが、現在、母が相続をするか、母や私たち兄弟も相続の放棄をするか思案中です。
この状態で、妹が生命保険金の受け取りをした場合、相続税やほかの税金の支払いをしなければならないでしょうか。
母が相続人となった場合、また家族全員が相続放棄した場合でお答えいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
妹さんが、遺贈により取得したことになります。
この保険金は、分割協議の対象外で、放棄もできません。
ご回答ありがとうございます。
この場合、相続税の非課税枠には入らないことになりますか?
今現在、兄の子どもたちは相続放棄の手続き中で、母が遺産等を相続することになりました。
相続税には基礎控除があります。
計算は、放棄が無かったものとして子供さん2人が法定相続人。
3,000万円+600万円×2人=4,200万円で、お兄さんの財産の合計がこれ以下なら相続税はかかりません。
この際、保険金も加算します。
質問者が受け取る保険は相続税の対象で、それ以外の税金はかかりません。
本投稿は、2024年02月01日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。