相続税の基礎控除(法定相続人の数)についてご教授ください。
相続税の基礎控除(法定相続人の数)についてご教授ください。
10年前に亡くなった被相続人の不動産相続があることを1月初旬に税務署より書面で通知されました。
被相続人は10年前に亡くなっていますので相続税の計算については、当時の法に照らして算出されるものと理解しています。
税務署の担当者によりますと被相続人にはご子息が1名おりその方が相続放棄をされたということで、相続権が私を含めた8名に継承されて法定相続人になっているとのことです。
ですが被相続人の死亡当時(H20.11.30)においては、相続放棄により継承するべき法定相続人は被相続人の姉妹3名が生存しておりましたので、その3名が法定相続人であったはずなのです。しかし、現時点では姉妹内2名がなくなっており代襲によりその子孫7名+現存姉妹の1名の計8名が法定相続人となっている状態です)
この場合相続税の基礎控除の計算上用いられる『法定相続人の数』は、①当初法定相続人のご子息1名、②死亡当時生存の法定相続人の姉妹3名、③現時点の8名、何れなのでしょうか?
また、上記③の場合、現時点の法定相続人の内、相続放棄する者や相続手続き中に死亡する者がいた場合、この『法定相続人の数』から除外されると考えるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

相続税の基礎控除(法定相続人の数)
①になります。
相続放棄をされていても、法定相続人の数は1名で計算します。
本投稿は、2018年02月04日 05時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。