相続税の死亡保険金非課税枠について
海外在住時に加入した生命保険で、死亡保険金が現金ではなく、保険証書(被保険者の権利を引き継げる)というものがあります。被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金の受取人が相続人である場合、500万円 × 法定相続人の数分の非課税枠がありますが、相続人が受け取る死亡保険金が現金ではなく保険証書の場合、この非課税枠は利用できますでしょうか。どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
相続人が受け取る死亡保険金が現金ではなく保険証書の場合、この非課税枠は利用できません。
本投稿は、2024年02月08日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。