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相続税の支払い方

遺産分割協議書による相続と公正証書の遺言書による相続における相続税の支払い方について教えてください。
母はすでに亡くなっており父が先日亡くなりました。相続人は2名であまり仲が良くありません。相続税の支払いが必要なのですが、遺言書や遺産分割協議書による相続方法にかかわらず、相続人の一方がまとめて支払い、相続人の間で案分に応じて清算するのが通常なのでしょうか?
それとも、相続税の申告時に自身の相続額を明記して、それに応じて支払う事が可能なのでしょうか?

税理士の回答

大まかに言えば、相続税申告書には被相続人のすべての財産を相続人でどのように分割したかを記載します。
相続税申告書を作成することにより、相続人それぞれの納税額が決まります。
通常は相続人2名による1通の申告書を提出し、相続人それぞれが納付書により納税することになります。
なお、相続人それぞれが申告することも可能ですが、その内容が一致していないと税務調査を受ける可能性があります。

御回答ありがとうございました。流れがわかり安心しました。

本投稿は、2024年02月11日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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