登記変更時の相続申告について
父が死去し、父名義の土地建物の登記変更を考えています。
相続人は配偶者と子2人です。
土地650万円(路線価)、建物210万円の評価額となっております。
協議の結果、配偶者は高齢のため、子の1人が相続することで考えています。
この場合、基礎控除額内なので申告不要の理解でよろしいでしょうか。
別件になりますが、後々上記不動産を売却し、配偶者のための費用(施設入居など)にあてるつもりです。
その際に税の面で優遇されるやり方があればご教授お願いします。
税理士の回答
基礎控除額内なので申告不要の理解でよろしいでしょうか。
よいです。
後々上記不動産を売却し、配偶者のための費用(施設入居など)にあてるつもりです。
あなたがお母様の費用を必要な都度、負担すれば贈与税の対象にはなりませんし、お母様の所得によってはあなたが所得税の扶養控除を受けられるのではないですか。
ご回答ありがとうございました。すみません、もう少しお願いします。
不動産売却については話がややこしくなるので、一旦おきまして、
子の1人が相続するについては相続税は発生しないが、贈与税が発生するということでしょうか(母の本来の相続分が贈与となるのでしょうか)。
どういうことでしょうか。
遺産額が基礎控除内であれば相続税の申告納税は不要です。
あなたがこの不動産を相続し、将来、それを売却すればその収入はあなたの財産になります。
そのお金を単にお母様にあげれば贈与になりますが、必要な都度、お母様のために支出すれば贈与税の対象にはならないということです。
本投稿は、2024年02月14日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。