暦年贈与の非課税枠の理解
共稼ぎの夫婦です。110万までの非課税枠を意識して、子供に贈与したいと考えています。近年の税制改定で、死後7年間の贈与は持ち戻されて相続税の課税対象になると知りました。質問ですが、仮に、父、母、父、母、父、母、父の順で、毎年贈与したとして、父が7年目に逝去したら、父の贈与した4回のみが相続の対象となり、母の贈与については、彼女が逝去した時点でそこから7年遡って課税対象になるとの理解でよろしいのでしょうか。よろしくご教示ください。
税理士の回答

古賀修二
ご察しの通りの見解で問題ありません。
よく分かりました。早急の回答、ありがとうございます!

古賀修二
お役に立てましたら良かったです。
ベストアンサーを頂けましたら幸いでございます。
本投稿は、2024年02月17日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。