死亡保険金の相続税 確定申告
兄(独身)が亡くなり
保険金約2500万円を受け取りました
相続人は 私たち妹2人です
相続税や確定申告について
どのように手続きを すれば良いのでしょうか?
税理士の回答
他の預貯金、有価証券、不動産なども加えたすべての相続財産を基に相続税申告納税が必要かどうか判定することになります。
まずはお近くの相続税分野に強い税理士に相談してください。
回答ありがとうございます
兄には借金は50万円ほどありましたが
他の預貯金、有価証券、不動産はありませんでした
死亡保険金は相続税の対象です。
したがって、法定相続人が2人の場合、すべての相続財産額が基礎控除額の4200万円以下であれば、相続税申告納税は不要ですので、死亡保険金2500万円には課税されません。
回答ありがとうございます
では 今はじまっている 確定申告を行えば良いということですかね
先の回答のとおり、死亡保険金は相続税の対象ですが、相続財産額が基礎控除額以下のため、相続税申告納税は不要です。
所得ではないので、所得税の確定申告も不要です。
わかりやすく回答いただき
ありがとうございました
本投稿は、2024年02月19日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。