遺産分割協議がまとまらなかった場合、相続税の配偶者控除の適用は?
相続税の配偶者控除は、遺産分割協議が完了していなければ適用できないと聞きましたが、遺産分割協議で折り合いがつかず審判や裁判を経て決着がついた場合、その審判あるいは裁判の決着の時点で、配偶者控除を適用できますか?
それとも、配偶者控除の適用は、あくまで遺産分割協議を”無事”にまとめなければ適用できないものでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

相続税の申告期限から3年以内に分割が決まれば、その時点で配偶者の税額軽減の特例が適用できます。
なお、そのような場合には未分割で申告する当初の申告書には「3年以内の分割の見込書」を添付して提出することが必要になりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月07日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。