相続税と障害者控除について
92歳の祖母が亡くなりました。財産は預貯金、不動産(土地)、日興証券の株、死亡保険金などです。全部で5000万ほどになると思われます。
祖母には、長男、次男、三男がいます。
長男は特別障害者、次男は一般障害者、三男は健常者です。
相続税はどのくらいになるのでしょうか?
税理士の回答
あなたはお孫様で、法定相続人ではないのですね。
法定相続人が子3人で、相続財産額が5000万円であれば障害者控除前の相続税額は全部で20万円です。
死亡保険金が非課税に該当すれば、納税額がなくなる可能性があります。
また、長男様、二男様の年齢が不明ですので障害者控除が受けられるのか分かりませんが、控除が受けられてさらに控除しきれなかった額を三男様が扶養義務者として控除できれば納税額がなくなる可能性があります。
ありがとうございます。
長男は73歳。←私の父。
次男は68歳になります。その為、障害者控除に該当すると思われます。
日興証券を通して税理士さんを紹介してもらおうとしている所です。相続税がゼロになったとしても税理士さんにお願いしたほうが良いですよね?三兄弟の仲が悪く、第三者に入ってもらって平等にしてもらいたいです。
遺産額が基礎控除額に近いため、申告不要である可能性が高いです。
税理士を紹介してもらう前に、無料相談してくれる税理士を探し、相談してみてはいかがですか。
ありがとうございました。無料相談に行こうと思います。
本投稿は、2024年02月19日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。