法定相続分で按分して申告納税した後、配偶者控除適用して更正請求するには?
配偶者控除適用につき申告期限以内に分割がまとまらない場合、
先ずは申告期限内に、法定相続分で按分して申告納税を済ませ、遺産分割が
審判や裁判で決着してから、配偶者控除適用して更正請求のうえ還付して
もらうのが良いと聞きました。
また、裁判などで3年超の期間にわたり、分割が決着するまで長引く場合は、
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続」
を提出して適用期限を延長可能であると理解しました。
ただ、更正請求にも期限(申告期限から5年間?)があったかと思いますが、
上記のように法定相続分で按分し仮納付しておいても、更正請求期限を超えて
分割が決着しない(裁判などの長期化)場合はどうなりますか? 全く適用は
不可、ということとなるのでしょうか?
上記の、
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続」
を済ませておけば、更正請求期限が過ぎていても更正請求できるのでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

相続税の更正の請求に関しては、国税通則法に規定する更正の請求(国税通則法第23条)の他に、相続税法固有の後発的事由による更正の請求の特則(相続税法第32条)の規定が設けられています。
法定申告期限から5年間と定めた更正の請求(国税通則法第23条)は、「申告書に記載した課税標準等もしくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は計算に誤りがあったこと」を理由として行うものになります。
しかし、未分割財産が分割されたことによる計算は、「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は計算に誤りがあったこと」を理由として行うものではありませんから、国税通則法の規定による更正の請求には該当せず、相続税法固有の後発的事由によるものに該当します。
この場合の更正の請求の期限については、申告書の提出期限から5年を経過する日とその分割が行われた日から4か月を経過する日のいずれか遅い日とされています(相基通32-2)。
従って、ご質問のケースで、更正の請求が配偶者に対する相続税額の軽減の適用を求めるというものである場合には、その更正の請求書の提出期限は、申告期限から5年以内か、審判等の確定日から4か月以内のいずれか遅い日になると考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月08日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。