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相続税の計算について。

妻と息子1人です。
基礎控除3000万円+600万円×2人で4200万円と、
生命保険500万円×2人の1000万円を合計して5200万円まで相続税がからないと思いますが、今、入っている妻が受取人の500万円の生命保険の他に新たに節税のために500万円の息子が受取人の保険に入った場合、
妻が亡くなると1000万円を息子が受け取ることになり、死亡保険非課税枠を越えて、相続税がかかってしまいますよね?

税理士の回答

妻が亡くなると1000万円を息子が受け取ることになり、死亡保険非課税枠を越えて、相続税がかかってしまいますよね?

どういう意味でしょうか?
あなたより先に奥様が亡くなった場合ですか?
それともあなたが亡くなってから奥様が亡くなった場合ですか?

夫は今、妻が受取人の500万円の生命保険にはいっています。
夫が亡くなれば、相続人である私と息子は500万円×2人=1000万円で非課税金額ですよね?
新たに500万円の保険に入っても非課税枠に収まりますが、私(妻)が夫より先に亡くなったら、受取人は息子に変更し、私が受取人になっている500万円も息子が受け取ることになり1000万円の生命保険を受け取ることになるので、死亡保険非課税枠を超えるので、節税にはなりませんよね?

もしも、奥様が先に亡くなれば、その後のあなたの相続時には相続人は子一人なのですから当然、非課税は500万円です。

ただし、一般的な生命保険による節税方法は、夫婦の年齢がさほど違わなければ、男性のほうが平均寿命が短いため、夫に1000万円の生命保険をかけることになります。

妻である私の体調が悪いので、夫より先に亡くなった場合について、新たに息子が受取人の500万円の保険に節税のために入るかどうか悩んで相談しました。
入るのはやめることにします。
私が夫より後に生きていたら3000万円+600万円×2人=4200万+保険の500万円=5200万円の控除額を超える場合に、相続税がかかるということでよろしいでしょうか?
もう一件、お尋ねしますが110万円生前贈与は、何年間もずっとしていいのですよね?
(7年間の持ち戻しについては知っています)
よろしくお願いします


本投稿は、2024年02月21日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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