相続した証券売却後の税金について
相続は全て法定通りの分割協議を終え現金は分配し、証券は現金化して相続人全員の共有基金(相続した不動産の維持管理や祭祀用)にする事になりました。
便宜上、相続人の一人が代表で証券を売却し売却益が出た場合は翌年に確定申告をして譲渡税を納付し手残り金額を基金にできればと考えましたが、相続税は法定通りの相続割合で納付済みなので、税務上問題になりますでしょうか?
(相続税納付済みでも譲渡税納付は必要ですか?)
また、共有基金口座は、相続人代表名義で一本化しておくのと、各相続人の基金専用口座に入れておくのと、税務上違いは出てきますでしょうか?
(代表名義口座だとその者が死亡した時に、相続人全員の資産ではなく名義人の相続遺産となってしまう等)宜しくお願いいたします。
税理士の回答

相続税の納税額がある場合、3年内に譲渡した場合、取得費加算の特例を利用し、譲渡益を減少させることができます。これを利用した上で、一本化しておくとよろしいのかと存じます。
共有とすると、他の方への贈与と見做される恐れもありますので。説明を避けるためにも、その方の口座で、単にその後の費用をその方が負担する、という形がシンプルかと存じます。
本投稿は、2018年02月09日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。