相続時精算課税制度と小規模宅地等の特例について
母親の土地に昨年家を建て、同居しています。
建築費用1500万を母から贈与してもらい、登記は私名義です。
この贈与1500万を相続時精算課税制度を利用し、その後母が亡くなった時土地に対して小規模宅地等の特例を使用する事は可能でしょうか?
税理士の回答
現行制度では、建物の所有者が母ではなく子であってもその建物に母子同居していて、母の子に対するその建物の敷地の賃貸料を無償に、かつ、子の母に対するその建物の賃貸料を無償としているときは、その同居している子がその敷地を相続して相続税の申告期限まで所有を継続し、かつ、その建物での居住も継続するなど他の要件も満たすならば、小規模宅地の特例の適用は可能とされています。建物の取得資金につき相続時清算課税を適用していたとしても小規模宅地の特例の適用には影響しません。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4124
本投稿は、2024年02月28日 06時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。