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数次相続登記のための、18年前死亡の父の遺産分割協議書について

亡き父名義の実家土地建物(路線価で2000万円)の数次相続登記の際の遺産分割協議書について質問です。
18年前に父が他界。
父の相続人は、配偶者(母)と子(成人独身)2名の計3名。他資産(株預貯金1500万)を合わせても相続税はかからないので(当時の控除額は8000万円)、申告していません。家族関係は良く、登記はただ面倒で変更していませんでした。
先日、実家に住んでいた母(一人世帯)が他界。相続人は、上記と同じ子独身2名(各自別一人世帯)。
以上の場合の数次相続登記で、父の遺産の、遺産分割協議書(相続人且つ被相続人の母と相続人子2人とする)を作成すれば、(18年前の死亡でも・母の遺産には計上することなく)父から子2人への登記が可能なのまでは、教えていただきました。
質問は、
☆、遺産分割協議書には、父の預貯金株も記入しなくてはいけませんか?既に一部移管(子の口座へ)や解約済みもありますが、大丈夫ですか?口座番号や株の明細で不明になったものもあります。(銀行名証券会社の支店名までは解ると思います。)明細が必要な場合は、過去の口座等でも調べていただく事は出来ますか?
万一、調べがつかない場合は、どうなりますか?
以上、よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

遺産分割協議書には、父の預貯金株も記入しなくてはいけませんか?

相続登記のため、不動産のみの遺産分割協議書を作成してかまいません。

早速のご回答ありがとうございます。
数次相続が発生してから、いろいろネットで調べても、詳細は判明せず、ずっとモヤモヤしていました。やっと、気持ちもスッキリしました。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年02月29日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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