解約返戻金の贈与にかかる税金処理について
以下ご教示いただけますと助かります。
前提:親が契約者、被保険者が息子(私)の保険を、①親が解約し解約返戻金(ドル建ての為、円換算後の為替差益あり)を契約者として受け取った後に、②当該返戻金分を息子に贈与(住宅購入資金目的)します。
質問:①の親の所得税・住民税と、②の息子の贈与税、両方課税されますでしょうか。
(もし両方で課税されてしまうのだとした場合の質問ですが、)
これを避ける方法はありますでしょうか。例えば、息子を解約返戻金の受取人として保険契約を変更すれば、贈与税のみで良かったでしょうか。
税理士の回答

川村真吾
①は掛け金+50万を引いた後の金額の2分の1に対して課税され、②は要件を満たせば住宅購入資金贈与の非課税の適用があります。
本投稿は、2024年03月07日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。