民泊物件 相続
父名義で所有している物件を民泊として息子が運営した場合、物件の相続税や贈与税はどのような計算方法になるのでしょうか?
税理士の回答
1ケ月間などと継続して同一人に貸し付けている訳ではないので、貸家・貸家建付地として評価することはできません。あくまで自用地・自用家屋として評価します。
本投稿は、2024年03月18日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
父名義で所有している物件を民泊として息子が運営した場合、物件の相続税や贈与税はどのような計算方法になるのでしょうか?
1ケ月間などと継続して同一人に貸し付けている訳ではないので、貸家・貸家建付地として評価することはできません。あくまで自用地・自用家屋として評価します。
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