かんぽ保険料の贈与税について、教えていただけますか
相続税対策として、H27 1月簡保生命の新フリープラン特別養老保険10年を勧められ契約しました。内容は、保険契約者が私、被保険者が息子、保険金受取人が私です。一括納入で母から250万出してもらいました。満期受取額が、230万円。その後、年間110万円贈与できる制度があると知り、5月に110万、贈与契約書作成し、母から贈与を受けました。 次は、H28 10月に、前回と同じプランの、養老保険を契約し、一括納入で300万出してもらいました。満期受取額が260万円です。
先日、銀行の方に、それは、贈与になりますと指摘され、かんぽコールセンターに聞くと相続が発生した時点の、解約予定額が、贈与額になるかもとの答えでしたが、詳しくは、税理士さんへ問い合わせてください。とのことでした。このように、2年にわたり贈与を受けた場合の 贈与税の金額と、延滞金を、教えていただけないでしょうか。また、今年二月の確定申告期間中にも納税できるのでしょうか宜しくお願いいたします。
税理士の回答

生命保険契約の保険料を親族が払ってくれた場合、その人は保険料を払ってくれた親族から保険料の贈与を受けたということにはなりません。
保険金の支払いがあったとき、またはその親族が亡くなったときに、贈与や相続があったものとみなされます。
本投稿は、2018年02月19日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。